ペットショップやトリミングサロン、ペットホテルのホームページでは、動物愛護管理法にもとづく第一種動物取扱業の表示に注意が必要です。広告に載せる登録番号や動物取扱責任者などの項目、飼いやすさや幼さを過度に強調しない表現、販売時の対面説明との関係を整理します。
この記事の監修者
H.Yamashita
新卒で三井住友銀行に入行後、11年間幅広い業種業界・企業規模の法人を担当し、融資業務を中心としたコンサルタント業務に従事。子会社の信託銀行では、専務直属の新規事業企画室にて新規企画推進を担当。
銀行員キャリアのラストは本店営業部にて従事し、不動産・建設業界の上場企業を担当。
その後、WEBマーケティングに強みを有するスタートアップ企業に転職し、企業のあらゆるお悩みや課題を解決し、貢献したいという想いからコンサルタントとして独立、起業。
セールスライティング、WEBマーケティング、SEO、MEO、SNS、広報、WEBサイト制作など、財務や経営管理以外にも幅広い実績を有するオールラウンドな経歴を持つため、一気通貫であらゆるお悩みや課題の解決に貢献できる。
二人三脚スタイルの伴走型支援で当事者意識を持って高い熱量でサポートすることが強みであり特徴。クライアント数は140社超える。
ペット関連事業の多くは「第一種動物取扱業」に当たります
ペットショップ、トリミングサロン、ペットホテル、ペットシッター、しつけ教室など、動物を扱う事業のホームページを作るときは、動物の愛護及び管理に関する法律(以下、動物愛護管理法)のルールを確認しておく必要があります。
動物愛護管理法第10条は、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示などを業として行う「第一種動物取扱業」を営もうとする者は、事業所の所在地を管轄する都道府県知事(指定都市ではその長)の登録を受けなければならないとしています。対象となる動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類です。
環境省の「第一種動物取扱業者の規制」のページでは、業種ごとに該当する業者の例が示されています。ホームページ制作の相談でよく出てくる業種を挙げると、次のとおりです。
・販売:ペットショップなどの小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖・輸入を行う者(取次ぎ・代理を含む)
・保管:ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター
・貸出し:ペットレンタル業者、撮影モデル用などの動物派遣業者
・訓練:顧客の動物を預かり訓練を行う業者、出張訓練業者 展示:動物とのふれあいの提供を含む施設など
同じページでは、代理販売やペットシッター、出張訓練のように、動物の所有や飼養施設がない場合も規制の対象になると説明しています。トリミングサロンは、動物を預かる場合に「保管」に当たる例として挙げられています。自社の事業がどの業種で登録されているかを、制作に入る前に登録証で確認しておいてください。 動物病院の広告は、獣医療法と獣医療広告ガイドラインという別のルールで扱われます。動物病院がペットホテルやトリミングを併設している場合は、それぞれのルールを分けて確認する必要があります。
動物愛護管理法第10条は、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示などを業として行う「第一種動物取扱業」を営もうとする者は、事業所の所在地を管轄する都道府県知事(指定都市ではその長)の登録を受けなければならないとしています。対象となる動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類です。
環境省の「第一種動物取扱業者の規制」のページでは、業種ごとに該当する業者の例が示されています。ホームページ制作の相談でよく出てくる業種を挙げると、次のとおりです。
・販売:ペットショップなどの小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖・輸入を行う者(取次ぎ・代理を含む)
・保管:ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター
・貸出し:ペットレンタル業者、撮影モデル用などの動物派遣業者
・訓練:顧客の動物を預かり訓練を行う業者、出張訓練業者 展示:動物とのふれあいの提供を含む施設など
同じページでは、代理販売やペットシッター、出張訓練のように、動物の所有や飼養施設がない場合も規制の対象になると説明しています。トリミングサロンは、動物を預かる場合に「保管」に当たる例として挙げられています。自社の事業がどの業種で登録されているかを、制作に入る前に登録証で確認しておいてください。 動物病院の広告は、獣医療法と獣医療広告ガイドラインという別のルールで扱われます。動物病院がペットホテルやトリミングを併設している場合は、それぞれのルールを分けて確認する必要があります。
広告に載せる7つの項目
ホームページの制作でまず押さえたいのが、広告に掲載する項目です。
動物愛護管理法第21条は、第一種動物取扱業者は、動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を守らなければならないとしています。この基準を定めた「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」(令和3年環境省令第7号)の第2条第7号ケは、第一種動物取扱業の実施に係る広告について、次の事項を掲載することとしています。
1.氏名又は名称
2.事業所の名称及び所在地
3.第一種動物取扱業の種別
4.登録番号
5.登録年月日
6.登録の有効期間の末日
7.動物取扱責任者の氏名
環境省の同じページでも、守るべき基準の一つとして「広告の表示規制」が挙げられています。ホームページは事業の案内そのものなので、この7項目を載せる前提で構成を作っておくのが実務的です。
載せる場所としては、会社概要や店舗情報のページにまとめたうえで、サービス紹介や料金、予約のページからも見つけやすくしておく方法があります。販売、保管、訓練など複数の種別で登録している場合や、複数の店舗がある場合は、事業所ごと・種別ごとに登録番号や有効期間が異なることがあるため、店舗ごとに一覧にしておくと混乱を防げます。
登録には有効期間があり、更新すると有効期間の末日が変わります。また、動物取扱責任者が交代することもあります。店舗の標識を差し替えたときに、ホームページの表示も同時に更新する手順を決めておくことが大切です。
新しくサービスを加える場合も注意が必要です。たとえば、トリミングだけを行っていたサロンが預かりやペットホテルを始める、ペットホテルが出張のシッターを始めるといった場合は、登録の種別や内容を確認してからサイトに掲載してください。環境省のページでは、登録せずに営業した場合は100万円以下の罰金、登録内容の変更を届け出なかった場合などは30万円以下の罰金に処せられると説明しています。ホームページで新サービスを告知する前に、手続きが済んでいるかを確かめる順番にしておくと安心です。
動物愛護管理法第21条は、第一種動物取扱業者は、動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を守らなければならないとしています。この基準を定めた「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」(令和3年環境省令第7号)の第2条第7号ケは、第一種動物取扱業の実施に係る広告について、次の事項を掲載することとしています。
1.氏名又は名称
2.事業所の名称及び所在地
3.第一種動物取扱業の種別
4.登録番号
5.登録年月日
6.登録の有効期間の末日
7.動物取扱責任者の氏名
環境省の同じページでも、守るべき基準の一つとして「広告の表示規制」が挙げられています。ホームページは事業の案内そのものなので、この7項目を載せる前提で構成を作っておくのが実務的です。
載せる場所としては、会社概要や店舗情報のページにまとめたうえで、サービス紹介や料金、予約のページからも見つけやすくしておく方法があります。販売、保管、訓練など複数の種別で登録している場合や、複数の店舗がある場合は、事業所ごと・種別ごとに登録番号や有効期間が異なることがあるため、店舗ごとに一覧にしておくと混乱を防げます。
登録には有効期間があり、更新すると有効期間の末日が変わります。また、動物取扱責任者が交代することもあります。店舗の標識を差し替えたときに、ホームページの表示も同時に更新する手順を決めておくことが大切です。
新しくサービスを加える場合も注意が必要です。たとえば、トリミングだけを行っていたサロンが預かりやペットホテルを始める、ペットホテルが出張のシッターを始めるといった場合は、登録の種別や内容を確認してからサイトに掲載してください。環境省のページでは、登録せずに営業した場合は100万円以下の罰金、登録内容の変更を届け出なかった場合などは30万円以下の罰金に処せられると説明しています。ホームページで新サービスを告知する前に、手続きが済んでいるかを確かめる順番にしておくと安心です。
店舗の標識とホームページの表示をそろえる
動物愛護管理法第18条は、第一種動物取扱業者は、事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号などを記載した標識を掲げなければならないとしています。
同法施行規則第7条では、標識は事業所における顧客の出入口から見やすい位置に掲示すること、記載する事項は、氏名又は名称、事業所の名称及び所在地、登録に係る種別、登録番号、登録の年月日及び有効期間の末日、動物取扱責任者の氏名であることが定められています。また、事業所以外の場所で営業する場合は、顧客と接するすべての職員が、識別章を胸部など顧客から見やすい位置に着けることとされています。
広告に載せる7項目と、標識に記載する事項は、ほぼ同じ内容です。店舗の標識とホームページの表示が食い違っていると、利用者に不安を与える原因になります。出張型のペットシッターや出張訓練のように店舗を持たない事業では、ホームページが利用者にとって最初の確認先になるため、特にていねいに載せておきたい部分です。
同法施行規則第7条では、標識は事業所における顧客の出入口から見やすい位置に掲示すること、記載する事項は、氏名又は名称、事業所の名称及び所在地、登録に係る種別、登録番号、登録の年月日及び有効期間の末日、動物取扱責任者の氏名であることが定められています。また、事業所以外の場所で営業する場合は、顧客と接するすべての職員が、識別章を胸部など顧客から見やすい位置に着けることとされています。
広告に載せる7項目と、標識に記載する事項は、ほぼ同じ内容です。店舗の標識とホームページの表示が食い違っていると、利用者に不安を与える原因になります。出張型のペットシッターや出張訓練のように店舗を持たない事業では、ホームページが利用者にとって最初の確認先になるため、特にていねいに載せておきたい部分です。
飼いやすさや幼さを「過度に強調しない」
同じ基準省令の第2条第7号ケでは、広告の内容についても定めています。安易な飼養又は保管の助長を防止するため、事実に反した飼養又は保管の容易さ、幼齢時の愛らしさ、生態及び習性に反した行動等を過度に強調すること等により、顧客等に動物に関して誤った理解を与えることのない内容とすること、とされています。
ペットショップのホームページでは、子犬や子猫の写真と短いキャッチコピーで構成するページが多く見られます。写真を使うこと自体が問題になるわけではありませんが、次のような見せ方は、この基準に照らして見直したいところです。
・「お世話はほとんど不要」「初心者でも手間いらず」など、事実に反して飼いやすさを強調する
・幼い時期のかわいさだけを前面に出し、成長後の大きさや寿命に触れない
・動物の習性に合わない服装やポーズ、演出を強調した写真を多用する
一方で、施行規則第8条の2は、販売時に提供する情報として、性成熟時の標準体重や標準体長、平均寿命などの飼養期間に係る情報、適切な給餌・給水や運動の方法、かかるおそれの高い疾病とその予防方法などを定めています。ホームページでも、品種ごとの成長後の大きさや平均的な寿命、必要な運動量などを紹介するページを用意しておくと、誤った理解を防ぐことにつながり、購入前の検討にも役立ちます。
ペットショップのホームページでは、子犬や子猫の写真と短いキャッチコピーで構成するページが多く見られます。写真を使うこと自体が問題になるわけではありませんが、次のような見せ方は、この基準に照らして見直したいところです。
・「お世話はほとんど不要」「初心者でも手間いらず」など、事実に反して飼いやすさを強調する
・幼い時期のかわいさだけを前面に出し、成長後の大きさや寿命に触れない
・動物の習性に合わない服装やポーズ、演出を強調した写真を多用する
一方で、施行規則第8条の2は、販売時に提供する情報として、性成熟時の標準体重や標準体長、平均寿命などの飼養期間に係る情報、適切な給餌・給水や運動の方法、かかるおそれの高い疾病とその予防方法などを定めています。ホームページでも、品種ごとの成長後の大きさや平均的な寿命、必要な運動量などを紹介するページを用意しておくと、誤った理解を防ぐことにつながり、購入前の検討にも役立ちます。
ネットだけで販売を完結させることはできません
ペットショップのホームページで特に注意したいのが、販売の流れです。
動物愛護管理法第21条の4は、犬、猫などの動物の販売を業として営む者は、販売する場合には、あらかじめ、購入しようとする者に対し、その事業所において、その動物の現在の状態を直接見せるとともに、対面により書面または電磁的記録を用いて、飼養又は保管の方法、生年月日、繁殖を行った者の氏名その他の必要な情報を提供しなければならないとしています。
環境省のページでは、この現物確認と対面説明について、「例えばインターネット上のみで売買契約を成立させることは禁止されています」と説明しています。なお、第一種動物取扱業者を相手方とする取引は別の扱いとされています。
ホームページに販売中の子犬・子猫の一覧を載せる場合も、そこから決済まで完結させるのではなく、来店予約や見学予約につなげる導線にする必要があります。「カートに入れる」「今すぐ購入」といったボタンを動物のページに置かないようにし、「見学を予約する」「来店して相談する」といった案内にしておくと、法律の求める流れと画面の設計がそろいます。
基準省令では、販売業者は販売に供している全ての動物を顧客が目視または写真等で確認できるようにし、動物ごとに、品種等の名称、性成熟時等の標準体重・標準体長等、性別の判定結果、生年月日、生産地等などを、顧客から見やすい位置に文書(電磁的記録を含む)で表示することとされています。店頭の表示とホームページの個体情報をそろえておくと、来店時の確認がスムーズになります。
また、動物愛護管理法第22条の5は、販売の用に供する犬または猫の繁殖を行う犬猫等販売業者は、その繁殖を行った犬または猫であって出生後56日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するための引渡しや展示をしてはならないとしています。生年月日を載せる場合は、掲載の時期にも注意してください。
動物愛護管理法第21条の4は、犬、猫などの動物の販売を業として営む者は、販売する場合には、あらかじめ、購入しようとする者に対し、その事業所において、その動物の現在の状態を直接見せるとともに、対面により書面または電磁的記録を用いて、飼養又は保管の方法、生年月日、繁殖を行った者の氏名その他の必要な情報を提供しなければならないとしています。
環境省のページでは、この現物確認と対面説明について、「例えばインターネット上のみで売買契約を成立させることは禁止されています」と説明しています。なお、第一種動物取扱業者を相手方とする取引は別の扱いとされています。
ホームページに販売中の子犬・子猫の一覧を載せる場合も、そこから決済まで完結させるのではなく、来店予約や見学予約につなげる導線にする必要があります。「カートに入れる」「今すぐ購入」といったボタンを動物のページに置かないようにし、「見学を予約する」「来店して相談する」といった案内にしておくと、法律の求める流れと画面の設計がそろいます。
基準省令では、販売業者は販売に供している全ての動物を顧客が目視または写真等で確認できるようにし、動物ごとに、品種等の名称、性成熟時等の標準体重・標準体長等、性別の判定結果、生年月日、生産地等などを、顧客から見やすい位置に文書(電磁的記録を含む)で表示することとされています。店頭の表示とホームページの個体情報をそろえておくと、来店時の確認がスムーズになります。
また、動物愛護管理法第22条の5は、販売の用に供する犬または猫の繁殖を行う犬猫等販売業者は、その繁殖を行った犬または猫であって出生後56日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するための引渡しや展示をしてはならないとしています。生年月日を載せる場合は、掲載の時期にも注意してください。
監修者からのポイント
ペット関連のサイトは、登録の更新や責任者の交代で表示が古くなりやすい分野です。店舗の標識を差し替える日に、サイトの表示も一緒に見直す運用にしておくと安心です。
エクシードでは、ペット関連事業のホームページ制作をご支援しています。第一種動物取扱業の表示を置く場所の整理から、見学・来店予約につなげる導線、預かりサービスの料金や規定の見せ方まで含めてご提案します。新規制作やリニューアルを検討されている方は、お気軽にご相談ください。
来店前に読んでもらうページを用意する
対面説明で伝える内容は、施行規則第8条の2に18項目が定められています。環境省は「対面説明が必要な18項目」として一覧を公開しており、主なものは次のとおりです。
・品種等の名称、性成熟時の標準体重・標準体長などの体の大きさ、平均寿命などの飼養期間
・飼養に適した施設の構造と規模、適切な給餌・給水、運動・休養の方法
・人と動物の共通感染症など、かかるおそれの高い疾病とその予防方法
・不妊・去勢の措置の方法と費用(哺乳類に限る)、みだりな繁殖を制限するための措置
・遺棄の禁止など、関係法令による規制の内容 性別の判定結果、生年月日、不妊・去勢の実施状況、繁殖を行った者の氏名等
・病歴やワクチンの接種状況、親や同腹子の遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に限り、把握が困難なものを除く)
対面説明はホームページで代えられるものではありません。ただ、品種ごとの体の大きさや寿命、必要な設備、かかりやすい病気といった一般的な情報は、来店前にホームページで読んでもらうことができます。購入を考えている人が事前に知っておくと、来店時の説明を落ち着いて聞くことができ、家族で相談する材料にもなります。
「子犬を迎える前に知っておきたいこと」「品種別の飼い方」といったページを用意し、個体紹介のページからリンクしておく構成が考えられます。個体ごとの生年月日や性別、ワクチンの接種状況などは店頭の表示と食い違わないよう、更新の担当者を決めておいてください。
犬猫等販売業者については、動物愛護管理法第39条の2で、取得した犬や猫にマイクロチップを装着することも定められています(生後90日以内に取得した場合は、生後90日を経過した日から30日を経過する日まで。それより前に譲り渡す場合はその日まで)。購入後の手続きの案内ページを作る場合は、自治体や環境省の最新の案内を確認したうえで載せるようにしてください。
・品種等の名称、性成熟時の標準体重・標準体長などの体の大きさ、平均寿命などの飼養期間
・飼養に適した施設の構造と規模、適切な給餌・給水、運動・休養の方法
・人と動物の共通感染症など、かかるおそれの高い疾病とその予防方法
・不妊・去勢の措置の方法と費用(哺乳類に限る)、みだりな繁殖を制限するための措置
・遺棄の禁止など、関係法令による規制の内容 性別の判定結果、生年月日、不妊・去勢の実施状況、繁殖を行った者の氏名等
・病歴やワクチンの接種状況、親や同腹子の遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に限り、把握が困難なものを除く)
対面説明はホームページで代えられるものではありません。ただ、品種ごとの体の大きさや寿命、必要な設備、かかりやすい病気といった一般的な情報は、来店前にホームページで読んでもらうことができます。購入を考えている人が事前に知っておくと、来店時の説明を落ち着いて聞くことができ、家族で相談する材料にもなります。
「子犬を迎える前に知っておきたいこと」「品種別の飼い方」といったページを用意し、個体紹介のページからリンクしておく構成が考えられます。個体ごとの生年月日や性別、ワクチンの接種状況などは店頭の表示と食い違わないよう、更新の担当者を決めておいてください。
犬猫等販売業者については、動物愛護管理法第39条の2で、取得した犬や猫にマイクロチップを装着することも定められています(生後90日以内に取得した場合は、生後90日を経過した日から30日を経過する日まで。それより前に譲り渡す場合はその日まで)。購入後の手続きの案内ページを作る場合は、自治体や環境省の最新の案内を確認したうえで載せるようにしてください。
トリミングサロン・ペットホテルで載せておきたい情報
トリミングサロンやペットホテルは、販売とは違い、顧客の動物を預かる事業です。ホームページでは、7項目の表示に加えて、利用者が安心して預けられるかを判断するための情報が求められます。
・預かる動物の種類や大きさ、受け入れ条件(ワクチン接種の証明など)
・預かり中の過ごし方、施設の様子、散歩や運動の方法
・体調が悪くなった場合の対応と連絡方法
・料金とキャンセルの規定
受け入れ条件や体調不良時の対応は、実際の運用と食い違うとトラブルの原因になります。予約フォームや利用規約と内容をそろえておくことが大切です。施設の写真を載せる場合は、実際に預かる部屋や設備を撮影したものを使い、撮影した時期が古くなったら差し替えるようにすると、来店時の印象とのずれを防げます。
・預かる動物の種類や大きさ、受け入れ条件(ワクチン接種の証明など)
・預かり中の過ごし方、施設の様子、散歩や運動の方法
・体調が悪くなった場合の対応と連絡方法
・料金とキャンセルの規定
受け入れ条件や体調不良時の対応は、実際の運用と食い違うとトラブルの原因になります。予約フォームや利用規約と内容をそろえておくことが大切です。施設の写真を載せる場合は、実際に預かる部屋や設備を撮影したものを使い、撮影した時期が古くなったら差し替えるようにすると、来店時の印象とのずれを防げます。
よくある失敗
・会社概要に登録番号だけを載せ、種別や有効期間の末日、動物取扱責任者の氏名が抜けている
・複数店舗の登録番号を区別せずに1つだけ載せている
・登録を更新したのに、ホームページの有効期間の末日が古いまま
・子犬・子猫のページに「今すぐ購入」ボタンを置き、ネット上で申込みを完結させる設計にしている
・幼い時期のかわいさや飼いやすさを強調するコピーばかりで、成長後の情報がない
・動物病院併設の施設で、獣医療の広告ルールとペットホテルの表示を混同している
・複数店舗の登録番号を区別せずに1つだけ載せている
・登録を更新したのに、ホームページの有効期間の末日が古いまま
・子犬・子猫のページに「今すぐ購入」ボタンを置き、ネット上で申込みを完結させる設計にしている
・幼い時期のかわいさや飼いやすさを強調するコピーばかりで、成長後の情報がない
・動物病院併設の施設で、獣医療の広告ルールとペットホテルの表示を混同している
本記事の内容は、執筆時点で確認した動物愛護管理法、同法施行規則、基準省令と環境省の公表資料にもとづいています。都道府県や指定都市によっては、条例で独自の基準を定めている場合があります。公開前には環境省と、登録を受けた自治体の最新の情報を確認し、個別の判断に迷う場合は、自治体の動物愛護管理担当部署にご相談ください。
まとめ
ペットショップ・トリミングサロン・ペットホテルのホームページで押さえたいポイントは次の通りです。
✓販売、保管、訓練などを業として行う場合は第一種動物取扱業の登録が必要で、トリミングサロンも動物を預かる場合は保管に当たる
✓広告には、氏名又は名称、事業所の名称・所在地、種別、登録番号、登録年月日、有効期間の末日、動物取扱責任者の氏名を掲載する
✓店舗の標識とホームページの表示をそろえ、更新や責任者の交代があれば同時に直す
✓飼いやすさや幼い時期のかわいさを過度に強調せず、成長後の大きさや寿命なども伝える
✓動物の販売は現物確認と対面説明が必要で、インターネット上のみで売買契約を成立させることはできない。
見学・来店予約につなげる 動物を扱う事業では、ルールに沿った情報をきちんと載せていることが、飼い主さんの安心につながります。表示と導線を最初に整えておくことが、長く信頼されるサイトづくりの土台になります。
編集部コメント
子犬や子猫の写真は反応を得やすい一方で、見せ方には基準があります。成長後の姿や飼育に必要なことも一緒に伝えることで、購入後のミスマッチを減らせます。
この記事の編集者
C.Ogawara
大手食品メーカーにて約1年半、商品開発および営業業務に従事。市場ニーズを踏まえた企画提案や顧客対応を通じて、顧客視点を重視した課題解決力を培う。
その後、WEBディレクター兼SEOコンサルタントとして2年目のキャリアを歩み、他の一流コンサルタントの厳しくも愛のある指導のもと日々奮闘中。
ホームぺージ制作やSEO対策業務に携わり、検索流入の改善やコンテンツ制作を支援。 キーワード選定、記事構成の作成、リライトなどを通じて、検索意図に沿ったコンテンツ設計と継続的な改善に取り組んでいる。 毎日キーワード分析を行い、これまで分析したサイト数は業種業界を問わず200サイトを超え、最新トレンドや業界別の特徴や差別化要素を提案できることが最大の強み。
HPは会社の顔です。「安く、早く制作する」本当にそれで良いのでしょうか?
弊社はコンサルティング会社の強みを活かし、提案型・伴走型で、わかりやすく丁寧にサポートさせて頂きます。
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株式会社エクシードコンサルティング
| 住所 | 〒104-0061 東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス2階 Google MAPで確認 |
|---|---|
| 電話番号 |
03-6555-4439 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 土、日、祝 |
| 代表者名 | 山下 普之 |
| 設立日 | 2021年2月5日 |
財務支援やWebマーケティングを中心に、多様な課題解決をサポートしております。お客様ごとの状況を丁寧にヒアリングし、最適な施策をご提案いたします。
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