人材紹介会社や人材派遣会社のホームページでは、職業安定法と労働者派遣法にもとづく情報提供を意識した設計が必要です。手数料表や返戻金制度、就職実績、マージン率など提供が求められる情報と、人材サービス総合サイトとの関係、広告表示の注意点を整理します。
この記事の監修者
H.Yamashita
新卒で三井住友銀行に入行後、11年間幅広い業種業界・企業規模の法人を担当し、融資業務を中心としたコンサルタント業務に従事。子会社の信託銀行では、専務直属の新規事業企画室にて新規企画推進を担当。
銀行員キャリアのラストは本店営業部にて従事し、不動産・建設業界の上場企業を担当。
その後、WEBマーケティングに強みを有するスタートアップ企業に転職し、企業のあらゆるお悩みや課題を解決し、貢献したいという想いからコンサルタントとして独立、起業。
セールスライティング、WEBマーケティング、SEO、MEO、SNS、広報、WEBサイト制作など、財務や経営管理以外にも幅広い実績を有するオールラウンドな経歴を持つため、一気通貫であらゆるお悩みや課題の解決に貢献できる。
二人三脚スタイルの伴走型支援で当事者意識を持って高い熱量でサポートすることが強みであり特徴。クライアント数は140社超える。
人材ビジネスのホームページは「選ばれるための情報」を法律が定めています
人材紹介会社や人材派遣会社のホームページは、求職者と求人企業の両方に向けた窓口です。求職者は「この会社に登録して大丈夫か」、求人企業は「費用や条件はどうなっているか」を確かめるためにサイトを訪れます。
人材ビジネスでは、こうした判断に必要な情報の一部について、提供の方法まで法律と省令で定められています。職業紹介事業は職業安定法、労働者派遣事業は労働者派遣法が根拠です。どちらも「利用者が事業者を選べるように情報を出す」という考え方にもとづいています。
この記事では、人材紹介会社・人材派遣会社がホームページを作るときに、どの情報をどこに載せる必要があるのかを、法令と厚生労働省の資料から整理します。自社の社員を募集する採用ページの労働条件の書き方は134の記事で扱っているため、ここでは人材サービスの事業者としての情報提供に絞ります。
人材ビジネスでは、こうした判断に必要な情報の一部について、提供の方法まで法律と省令で定められています。職業紹介事業は職業安定法、労働者派遣事業は労働者派遣法が根拠です。どちらも「利用者が事業者を選べるように情報を出す」という考え方にもとづいています。
この記事では、人材紹介会社・人材派遣会社がホームページを作るときに、どの情報をどこに載せる必要があるのかを、法令と厚生労働省の資料から整理します。自社の社員を募集する採用ページの労働条件の書き方は134の記事で扱っているため、ここでは人材サービスの事業者としての情報提供に絞ります。
有料職業紹介事業者に求められる情報提供
有料職業紹介事業者に関わる規定は、大きく3つに分けられます。
1. 求人者・求職者への明示(職業安定法第32条の13)
2.手数料表などの情報提供(職業安定法施行規則第24条の5第4項)
3. 職業紹介の実績等の情報提供(職業安定法第32条の16第3項、同施行規則第24条の8第3項)
1つ目の明示について、職業安定法第32条の13は、取扱職種の範囲等、手数料に関する事項、苦情の処理に関する事項などを、求人者と求職者に明示しなければならないとしています。施行規則第24条の5では、これに加えて、求人者の情報と求職者の個人情報の取扱いに関する事項、返戻金制度に関する事項が定められています。返戻金制度とは、紹介で就職した人が早期に離職した場合などに、手数料の全部または一部を返す制度です。この明示は、求人や求職の申込みを受理した後、速やかに行うとされています。
2つ目について、施行規則第24条の5第4項は、有料職業紹介事業者は、手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面、業務の運営に関する規程について、事業所内の一般の閲覧に便利な場所への掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により情報の提供を行わなければならないとしています。
厚生労働省の「職業紹介事業の業務運営要領」は、この情報提供をインターネットで行う場合は、自社ホームページ上で行うなど、後で説明する人材サービス総合サイトでの情報提供とは別に行うこととしています。そのうえで、自社ホームページで情報提供するにあたっては、求人企業が自社の職業紹介サービスを利用するときに参照するページなど、閲覧に便利な場所に掲載することが望ましいとしています。
ホームページでは、企業向けのサービス紹介ページや料金ページから、手数料表、返戻金制度、業務の運営に関する規程を開けるようにしておくと、この考え方に沿った形になります。手数料表を改定したときに、サイト上のファイルも同時に差し替える手順を決めておくと、古い版が残るのを防げます。
1. 求人者・求職者への明示(職業安定法第32条の13)
2.手数料表などの情報提供(職業安定法施行規則第24条の5第4項)
3. 職業紹介の実績等の情報提供(職業安定法第32条の16第3項、同施行規則第24条の8第3項)
1つ目の明示について、職業安定法第32条の13は、取扱職種の範囲等、手数料に関する事項、苦情の処理に関する事項などを、求人者と求職者に明示しなければならないとしています。施行規則第24条の5では、これに加えて、求人者の情報と求職者の個人情報の取扱いに関する事項、返戻金制度に関する事項が定められています。返戻金制度とは、紹介で就職した人が早期に離職した場合などに、手数料の全部または一部を返す制度です。この明示は、求人や求職の申込みを受理した後、速やかに行うとされています。
2つ目について、施行規則第24条の5第4項は、有料職業紹介事業者は、手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面、業務の運営に関する規程について、事業所内の一般の閲覧に便利な場所への掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により情報の提供を行わなければならないとしています。
厚生労働省の「職業紹介事業の業務運営要領」は、この情報提供をインターネットで行う場合は、自社ホームページ上で行うなど、後で説明する人材サービス総合サイトでの情報提供とは別に行うこととしています。そのうえで、自社ホームページで情報提供するにあたっては、求人企業が自社の職業紹介サービスを利用するときに参照するページなど、閲覧に便利な場所に掲載することが望ましいとしています。
ホームページでは、企業向けのサービス紹介ページや料金ページから、手数料表、返戻金制度、業務の運営に関する規程を開けるようにしておくと、この考え方に沿った形になります。手数料表を改定したときに、サイト上のファイルも同時に差し替える手順を決めておくと、古い版が残るのを防げます。
職業紹介の実績は人材サービス総合サイトに掲載します
3つ目の実績等の情報提供は、ホームページとは別の場所が中心になります。
職業安定法第32条の16第3項は、有料職業紹介事業者は、紹介により就職した者の数、そのうち期間の定めのない労働契約を結んだ者(無期雇用就職者)で離職した者の数、手数料に関する事項などについて情報の提供を行わなければならないとしています。施行規則第24条の8第3項は、この情報をインターネットを利用して提供するとし、提供する事項を次のように定めています。
・就職者の数と、そのうち無期雇用就職者の数
・無期雇用就職者のうち、離職した者の数(解雇により離職した者と、就職した日から6か月経過後に離職した者を除く)
・無期雇用就職者のうち、上記に当たるかどうか明らかでない者の数
・手数料に関する事項(取扱職種ごとの常用就職1件当たりの平均手数料率の実績を含む)
・返戻金制度に関する事項
業務運営要領では、これらの事項について、厚生労働省が運営する「人材サービス総合サイト」へ掲載することにより情報の提供を行わなければならないとし、必要に応じて職業紹介事業者のホームページへの掲載等のインターネットを使う方法でも情報提供を行うこととしています。あわせて、職種ごと・地域ごとの就職の状況や離職の理由など、求職者や求人者が事業者を選ぶ際に参考になる情報も提供することが望ましいとしています。
自社ホームページで実績を紹介する場合は、人材サービス総合サイトに掲載した数値と食い違わないようにしておくことが大切です。更新の時期も決まっているため、サイトを更新する担当者と、人材サービス総合サイトに入力する担当者の間で、数値と更新日を共有する流れを作っておくと管理しやすくなります。
職業安定法第32条の16第3項は、有料職業紹介事業者は、紹介により就職した者の数、そのうち期間の定めのない労働契約を結んだ者(無期雇用就職者)で離職した者の数、手数料に関する事項などについて情報の提供を行わなければならないとしています。施行規則第24条の8第3項は、この情報をインターネットを利用して提供するとし、提供する事項を次のように定めています。
・就職者の数と、そのうち無期雇用就職者の数
・無期雇用就職者のうち、離職した者の数(解雇により離職した者と、就職した日から6か月経過後に離職した者を除く)
・無期雇用就職者のうち、上記に当たるかどうか明らかでない者の数
・手数料に関する事項(取扱職種ごとの常用就職1件当たりの平均手数料率の実績を含む)
・返戻金制度に関する事項
業務運営要領では、これらの事項について、厚生労働省が運営する「人材サービス総合サイト」へ掲載することにより情報の提供を行わなければならないとし、必要に応じて職業紹介事業者のホームページへの掲載等のインターネットを使う方法でも情報提供を行うこととしています。あわせて、職種ごと・地域ごとの就職の状況や離職の理由など、求職者や求人者が事業者を選ぶ際に参考になる情報も提供することが望ましいとしています。
自社ホームページで実績を紹介する場合は、人材サービス総合サイトに掲載した数値と食い違わないようにしておくことが大切です。更新の時期も決まっているため、サイトを更新する担当者と、人材サービス総合サイトに入力する担当者の間で、数値と更新日を共有する流れを作っておくと管理しやすくなります。
労働者派遣事業者に求められる情報提供(マージン率等)
労働者派遣事業では、労働者派遣法第23条第5項が情報提供を定めています。派遣元事業主は、事業所ごとの派遣労働者の数、派遣先の数、マージン率、教育訓練に関する事項などについて、情報の提供を行わなければなりません。
同法施行規則第18条の2は、情報の提供はインターネットの利用その他の適切な方法により行うとし、提供する事項として、派遣料金の平均額、派遣労働者の賃金の平均額、労使協定(法第30条の4第1項の協定)を締結しているか否かの別、締結している場合の対象となる派遣労働者の範囲と協定の有効期間の終期などを定めています。
マージン率は、派遣料金の平均額から派遣労働者の賃金の平均額を差し引いた額を、派遣料金の平均額で割った割合です。施行規則では、前事業年度の派遣労働者1人1日当たりの額で計算し、小数点以下1位未満を四捨五入するとされています。
厚生労働省の「派遣会社のマージン率等について」のページでは、令和3年4月1日から、派遣元事業主による情報提供の法的義務がある全ての情報について、原則として常時、インターネットの利用により広く関係者に提供することとされたと説明しています。そのうえで、自社のホームページだけでなく、人材サービス総合サイトを積極的に活用するよう求めています。
同じページでは、マージンには派遣会社の利益のほか、社会保険料や教育訓練費なども含まれるため、マージン率は低いほどよいというわけではなく、その他の情報と組み合わせて総合的に評価することが重要だとしています。宮城労働局の資料では、マージン率に含まれる教育訓練費、福利厚生費、社会保険料などについても示し、派遣労働者が理解しやすくすることが望ましいとしています。
ホームページでは、数値だけを並べるのではなく、マージンの中身や教育訓練、キャリア形成の支援について説明するページを用意すると、利用者が判断しやすくなります。宮城労働局の資料では、キャリア形成支援制度の内容をインターネット等で提供することが許可要件(許可継続要件)になっている点にも留意するよう示されています。
同法施行規則第18条の2は、情報の提供はインターネットの利用その他の適切な方法により行うとし、提供する事項として、派遣料金の平均額、派遣労働者の賃金の平均額、労使協定(法第30条の4第1項の協定)を締結しているか否かの別、締結している場合の対象となる派遣労働者の範囲と協定の有効期間の終期などを定めています。
マージン率は、派遣料金の平均額から派遣労働者の賃金の平均額を差し引いた額を、派遣料金の平均額で割った割合です。施行規則では、前事業年度の派遣労働者1人1日当たりの額で計算し、小数点以下1位未満を四捨五入するとされています。
厚生労働省の「派遣会社のマージン率等について」のページでは、令和3年4月1日から、派遣元事業主による情報提供の法的義務がある全ての情報について、原則として常時、インターネットの利用により広く関係者に提供することとされたと説明しています。そのうえで、自社のホームページだけでなく、人材サービス総合サイトを積極的に活用するよう求めています。
同じページでは、マージンには派遣会社の利益のほか、社会保険料や教育訓練費なども含まれるため、マージン率は低いほどよいというわけではなく、その他の情報と組み合わせて総合的に評価することが重要だとしています。宮城労働局の資料では、マージン率に含まれる教育訓練費、福利厚生費、社会保険料などについても示し、派遣労働者が理解しやすくすることが望ましいとしています。
ホームページでは、数値だけを並べるのではなく、マージンの中身や教育訓練、キャリア形成の支援について説明するページを用意すると、利用者が判断しやすくなります。宮城労働局の資料では、キャリア形成支援制度の内容をインターネット等で提供することが許可要件(許可継続要件)になっている点にも留意するよう示されています。
許可番号と許可証の扱い
職業紹介事業と労働者派遣事業は、いずれも厚生労働大臣の許可を受けて行う事業です。職業安定法第32条の4と労働者派遣法第8条は、許可証を事業所ごとに備え付け、関係者から請求があったときは提示しなければならないとしています。
法律の条文が定めているのは事業所での備え付けと提示であり、今回確認した範囲では、ホームページへの許可番号の掲載を一律に義務づける規定は見当たりませんでした。ただ、許可を受けた事業者であることは、求職者や求人企業が最初に確かめたい点です。会社概要やフッターに、事業の種類ごとの許可番号を載せておくと、利用者が確認しやすくなります。職業紹介と派遣の両方を行っている場合は、それぞれの許可番号を区別して記載してください。
法律の条文が定めているのは事業所での備え付けと提示であり、今回確認した範囲では、ホームページへの許可番号の掲載を一律に義務づける規定は見当たりませんでした。ただ、許可を受けた事業者であることは、求職者や求人企業が最初に確かめたい点です。会社概要やフッターに、事業の種類ごとの許可番号を載せておくと、利用者が確認しやすくなります。職業紹介と派遣の両方を行っている場合は、それぞれの許可番号を区別して記載してください。
監修者からのポイント
人材ビジネスのサイトは、法令で求められる情報が多く、後から追加すると置き場所に困りがちです。構成を決める段階で、どの情報をどのページに置くかを一覧にしておくと進めやすくなります。
エクシードでは、人材紹介会社・人材派遣会社のホームページ制作をご支援しています。求職者向けと企業向けの導線の整理から、手数料表やマージン率などの情報を置く場所、求人情報の更新しやすい仕組みまで含めてご提案します。新規制作やリニューアルを検討されている方は、お気軽にご相談ください。
求人情報の広告に関わるルール
人材紹介会社のホームページには、求人情報を掲載するページがあることも多いでしょう。職業安定法第5条の4は、職業紹介事業者などが広告等により求人等に関する情報を提供するときは、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならないとし、正確かつ最新の内容に保つための措置を講じなければならないとしています。
業務運営要領では、虚偽の表示の例として、求人の内容と実際の労働条件を意図的に異ならせた場合、受理していない求人を紹介できるかのように広告した場合、全く根拠なく顧客満足度が高い旨を表示する場合などを挙げています。正確かつ最新に保つ措置としては、求人者から中止や訂正の求めがあったときに遅滞なく対応すること、情報が正確でない・最新でないと分かったときに訂正の有無を確認するか提供を中止すること、定期的に最新かどうかを確認するか、情報の時点を明らかにすることなどが示されています。
求人一覧のページでは、各求人に受理日や更新日を表示し、募集を終えた求人をすぐに非公開にできる仕組みにしておくと、こうした措置を取りやすくなります。
業務運営要領はさらに、求人件数や就職件数、手数料などの実績に関する情報を提供するにあたっては、景品表示法の趣旨に鑑みて、不当に利用者を誘引し、合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示をしてはならないとしています。また、求職の申込みの勧奨について、お祝い金その他これに類する名目で、社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって行ってはならないとしています。登録を促すキャンペーンのバナーを作る場合は、この点を確認してください。
業務運営要領では、虚偽の表示の例として、求人の内容と実際の労働条件を意図的に異ならせた場合、受理していない求人を紹介できるかのように広告した場合、全く根拠なく顧客満足度が高い旨を表示する場合などを挙げています。正確かつ最新に保つ措置としては、求人者から中止や訂正の求めがあったときに遅滞なく対応すること、情報が正確でない・最新でないと分かったときに訂正の有無を確認するか提供を中止すること、定期的に最新かどうかを確認するか、情報の時点を明らかにすることなどが示されています。
求人一覧のページでは、各求人に受理日や更新日を表示し、募集を終えた求人をすぐに非公開にできる仕組みにしておくと、こうした措置を取りやすくなります。
業務運営要領はさらに、求人件数や就職件数、手数料などの実績に関する情報を提供するにあたっては、景品表示法の趣旨に鑑みて、不当に利用者を誘引し、合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示をしてはならないとしています。また、求職の申込みの勧奨について、お祝い金その他これに類する名目で、社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって行ってはならないとしています。登録を促すキャンペーンのバナーを作る場合は、この点を確認してください。
求人企業向けの料金と契約内容の見せ方
業務運営要領には、令和7年4月1日からの追加事項として、職業紹介事業の利用に関連して求人者が負担する違約金その他これに類する金銭等について、金額、発生する条件、解除方法を含む契約の内容を、分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面や電子メールなどの適切な方法で、あらかじめ明示することが盛り込まれています。
注意したいのは、要領が、ホームページの該当箇所を教えるだけの方法や、ホームページ上で規約をスクロールで確認させて同意ボタンを押させるだけの方法では、求人者が同じ文面を読み返せない可能性があるため、適切な方法で明示しているとはいえないとしている点です。ホームページに料金や規約を載せることは有用ですが、それだけで明示を済ませたことにはならない、という整理です。申込みの流れの中で、書面やメールで契約内容を送る手順を組み込んでおく必要があります。
注意したいのは、要領が、ホームページの該当箇所を教えるだけの方法や、ホームページ上で規約をスクロールで確認させて同意ボタンを押させるだけの方法では、求人者が同じ文面を読み返せない可能性があるため、適切な方法で明示しているとはいえないとしている点です。ホームページに料金や規約を載せることは有用ですが、それだけで明示を済ませたことにはならない、という整理です。申込みの流れの中で、書面やメールで契約内容を送る手順を組み込んでおく必要があります。
求職者の個人情報の扱い
人材サービスのホームページには、求職者の登録フォームがあるのが一般的です。業務運営要領では、職業紹介事業者は個人情報を収集する業務の目的を、求職者が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に明示することとし、漠然と「職業紹介事業のために使用します。」と示すだけでは足りないとしています。インターネットサイトで利用規約を示したうえでボタンのクリックを求める方法で同意と扱うことも認められる一方、単に規約を示して利用を開始させるだけでは同意の意思が明確に表示されたとはいえないとしています。
登録フォームの近くに、個人情報の利用目的を具体的に書いたページへのリンクと同意の操作を置いておくと、この考え方に沿いやすくなります。プライバシーポリシー全体の作り方は121の記事をご覧ください。
登録フォームの近くに、個人情報の利用目的を具体的に書いたページへのリンクと同意の操作を置いておくと、この考え方に沿いやすくなります。プライバシーポリシー全体の作り方は121の記事をご覧ください。
よくある失敗
・手数料表や返戻金制度の説明を事業所内の掲示だけで済ませ、ホームページでは探せない
・人材サービス総合サイトの実績と、自社サイトに載せた実績の数値が違っている
・マージン率の数値だけを掲載し、マージンに含まれる費用の説明がない
・職業紹介と派遣の許可番号を区別せずに1つだけ記載している
・募集を終えた求人が求人一覧に残り、更新日も表示されていない
・「登録でお祝い金」などのバナーを、金額の妥当性を確認せずに掲出している
・人材サービス総合サイトの実績と、自社サイトに載せた実績の数値が違っている
・マージン率の数値だけを掲載し、マージンに含まれる費用の説明がない
・職業紹介と派遣の許可番号を区別せずに1つだけ記載している
・募集を終えた求人が求人一覧に残り、更新日も表示されていない
・「登録でお祝い金」などのバナーを、金額の妥当性を確認せずに掲出している
本記事の内容は、執筆時点で確認した職業安定法、労働者派遣法とそれぞれの施行規則、厚生労働省の業務運営要領などの資料にもとづいています。制度は改正されることがあり、業務運営要領も随時更新されるため、公開前には厚生労働省の最新の資料を確認してください。個別の判断に迷う場合は、都道府県労働局の需給調整事業の担当部署や、社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
まとめ
人材紹介・人材派遣会社のホームページで押さえたいポイントは次の通りです。
✓有料職業紹介事業者は、手数料表・返戻金制度・業務の運営に関する規程を、インターネット等で情報提供する。自社サイトでは、求人企業が参照するページから開けるようにする
✓職業紹介の実績(就職者数、6か月以内の離職者数、平均手数料率の実績など)は、人材サービス総合サイトに掲載する。自社サイトの数値と一致させる
✓派遣元事業主は、マージン率や派遣料金・賃金の平均額、労使協定の有無などを、原則として常時インターネットで提供する
✓許可証は事業所に備え付ける。許可番号は、利用者が確認しやすいよう事業ごとに区別してサイトに載せておくとよい
✓求人情報は正確かつ最新に保ち、実績の表示やお祝い金の扱い、求人企業への契約内容の明示にも注意する
人材ビジネスでは、情報をきちんと出していること自体が、利用者に選ばれる理由になります。法律が求める情報を、探しやすい場所に置くことから始めましょう。
編集部コメント
業務運営要領は改定が続いており、令和7年4月1日からの追加事項のように、運用の考え方が加わることがあります。サイトに載せる規程や説明文は、要領の改定のたびに見直す運用にしておいてください。
この記事の編集者
C.Ogawara
大手食品メーカーにて約1年半、商品開発および営業業務に従事。市場ニーズを踏まえた企画提案や顧客対応を通じて、顧客視点を重視した課題解決力を培う。
その後、WEBディレクター兼SEOコンサルタントとして2年目のキャリアを歩み、他の一流コンサルタントの厳しくも愛のある指導のもと日々奮闘中。
ホームぺージ制作やSEO対策業務に携わり、検索流入の改善やコンテンツ制作を支援。 キーワード選定、記事構成の作成、リライトなどを通じて、検索意図に沿ったコンテンツ設計と継続的な改善に取り組んでいる。 毎日キーワード分析を行い、これまで分析したサイト数は業種業界を問わず200サイトを超え、最新トレンドや業界別の特徴や差別化要素を提案できることが最大の強み。
HPは会社の顔です。「安く、早く制作する」本当にそれで良いのでしょうか?
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株式会社エクシードコンサルティング
| 住所 | 〒104-0061 東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス2階 Google MAPで確認 |
|---|---|
| 電話番号 |
03-6555-4439 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 土、日、祝 |
| 代表者名 | 山下 普之 |
| 設立日 | 2021年2月5日 |
財務支援やWebマーケティングを中心に、多様な課題解決をサポートしております。お客様ごとの状況を丁寧にヒアリングし、最適な施策をご提案いたします。
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