ホームページに使う写真やイラストは、フリー素材でも利用規約の範囲でしか使えず、AI生成画像も既存の作品に似ていれば著作権侵害になり得ます。文化庁の資料をもとに、素材を使う前に確認することと、肖像の扱いを整理します。
この記事の監修者
H.Yamashita
新卒で三井住友銀行に入行後、11年間幅広い業種業界・企業規模の法人を担当し、融資業務を中心としたコンサルタント業務に従事。子会社の信託銀行では、専務直属の新規事業企画室にて新規企画推進を担当。
銀行員キャリアのラストは本店営業部にて従事し、不動産・建設業界の上場企業を担当。
その後、WEBマーケティングに強みを有するスタートアップ企業に転職し、企業のあらゆるお悩みや課題を解決し、貢献したいという想いからコンサルタントとして独立、起業。
セールスライティング、WEBマーケティング、SEO、MEO、SNS、広報、WEBサイト制作など、財務や経営管理以外にも幅広い実績を有するオールラウンドな経歴を持つため、一気通貫であらゆるお悩みや課題の解決に貢献できる。
二人三脚スタイルの伴走型支援で当事者意識を持って高い熱量でサポートすることが強みであり特徴。クライアント数は140社超える。
「無料で使える」と「何にでも使える」は別の話です
ホームページを作るとき、写真やイラストをどこから用意するかは必ず出てくる論点です。自社で撮影した写真、素材サイトの画像、生成AIで作った画像と、選択肢は増えています。
ただ、無料でダウンロードできることと、自社サイトに何の制約もなく使えることは同じではありません。文化庁の著作権テキストでは、著作権は登録などの手続を必要とせず、著作物が創られた時点で自動的に付与されると説明されています。ネット上で見つけた画像にも、原則として誰かの権利があると考えるのが出発点です。
AI生成画像についても、「AIが作ったものだから著作権は関係ない」とは言い切れません。文化庁は、この点を二つの別の問題として分けて考えるよう示しています。
ただ、無料でダウンロードできることと、自社サイトに何の制約もなく使えることは同じではありません。文化庁の著作権テキストでは、著作権は登録などの手続を必要とせず、著作物が創られた時点で自動的に付与されると説明されています。ネット上で見つけた画像にも、原則として誰かの権利があると考えるのが出発点です。
AI生成画像についても、「AIが作ったものだから著作権は関係ない」とは言い切れません。文化庁は、この点を二つの別の問題として分けて考えるよう示しています。
読者が問い合わせ前に知りたいこと
このテーマで検索している人は、主に次のような点を確認しています。
・フリー素材はホームページに自由に使ってよいのか
・AIで生成した画像を載せても問題ないのか
・スタッフやお客様が写った写真はどう扱えばよいのか
・制作会社が用意した画像の権利はどうなっているのか
・フリー素材はホームページに自由に使ってよいのか
・AIで生成した画像を載せても問題ないのか
・スタッフやお客様が写った写真はどう扱えばよいのか
・制作会社が用意した画像の権利はどうなっているのか
フリー素材は「利用規約の範囲内」で使えるもの
著作権法第63条では、著作権者は他人に著作物の利用を許諾でき、許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内で利用できると定められています。素材サイトの利用規約は、この「利用方法及び条件」にあたるものと考えると整理しやすくなります。
素材サイトごとに条件は異なるため、使う前に規約で次の点を確認してください。
・商用利用が認められているか
・ロゴや商品パッケージ、広告バナーなど、使い方の制限がないか
・加工やトリミングをしてよいか
・クレジット表記が必要か
・人物写真について、使ってはいけない用途が定められていないか
・規約が変わった場合や、素材の提供が終了した場合の扱い
加工については、著作権とは別に、著作者が意に反して改変されない権利(同一性保持権、著作権法第20条)もあります。規約で加工が認められているかを確認しておくと安心です。ダウンロードした時点の規約を保存しておくと、あとから確認するときに役立ちます。
なお、「出典を書けば引用として使える」という理解も正確ではありません。著作権法第32条の引用は、公表された著作物であること、公正な慣行に合致すること、報道・批評・研究などの目的上正当な範囲内であること、出所の明示などの条件があり、文化庁のテキストでは、美術の著作物を実質的に鑑賞するために利用する場合は引用に当たらないとされています。ページを飾るための画像は、通常この枠組みでは使えないと考えてください。
素材サイトごとに条件は異なるため、使う前に規約で次の点を確認してください。
・商用利用が認められているか
・ロゴや商品パッケージ、広告バナーなど、使い方の制限がないか
・加工やトリミングをしてよいか
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・人物写真について、使ってはいけない用途が定められていないか
・規約が変わった場合や、素材の提供が終了した場合の扱い
加工については、著作権とは別に、著作者が意に反して改変されない権利(同一性保持権、著作権法第20条)もあります。規約で加工が認められているかを確認しておくと安心です。ダウンロードした時点の規約を保存しておくと、あとから確認するときに役立ちます。
なお、「出典を書けば引用として使える」という理解も正確ではありません。著作権法第32条の引用は、公表された著作物であること、公正な慣行に合致すること、報道・批評・研究などの目的上正当な範囲内であること、出所の明示などの条件があり、文化庁のテキストでは、美術の著作物を実質的に鑑賞するために利用する場合は引用に当たらないとされています。ページを飾るための画像は、通常この枠組みでは使えないと考えてください。
AI生成画像で分けて考える二つの問題
文化庁の文化審議会著作権分科会法制度小委員会は、2024年3月15日に「AIと著作権に関する考え方について」を取りまとめました。この中で、AI生成物については次の二つを分けて考える必要があると整理されています。
一つ目は、生成した画像を使うことが、既存の作品の著作権侵害になるかという問題です。AIを使って生成した画像をアップロードして公表する場合も、通常の著作権侵害と同じ基準で判断されるとされています。既存の作品との「類似性」と「依拠性」が認められ、権利制限規定の対象外であれば、著作権侵害になります。
二つ目は、生成した画像そのものが「著作物」として保護されるかという問題です。人が簡単な指示を与えて生成ボタンを押しただけのものは著作物に該当しないと考えられる一方、人が創作的に関与していれば著作物になり得るとされています。
誤解されやすいのは、二つ目の「AI生成物には著作権がない場合がある」という話を、一つ目の「他人の作品を侵害しない」と混同することです。文化庁の「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」(2024年7月31日)でも、この混同に注意するよう示されています。
一つ目は、生成した画像を使うことが、既存の作品の著作権侵害になるかという問題です。AIを使って生成した画像をアップロードして公表する場合も、通常の著作権侵害と同じ基準で判断されるとされています。既存の作品との「類似性」と「依拠性」が認められ、権利制限規定の対象外であれば、著作権侵害になります。
二つ目は、生成した画像そのものが「著作物」として保護されるかという問題です。人が簡単な指示を与えて生成ボタンを押しただけのものは著作物に該当しないと考えられる一方、人が創作的に関与していれば著作物になり得るとされています。
誤解されやすいのは、二つ目の「AI生成物には著作権がない場合がある」という話を、一つ目の「他人の作品を侵害しない」と混同することです。文化庁の「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」(2024年7月31日)でも、この混同に注意するよう示されています。
監修者からのポイント
画像の権利で困るのは、多くの場合、使った時点ではなく数年後です。入手元と利用条件を一覧にしておくだけで、リニューアルや問い合わせのときに判断がしやすくなります。
エクシードでは、ホームページ制作にあわせて、写真撮影の計画や掲載する素材の整理をご支援しています。自社撮影、素材サイト、生成AIのどれをどこに使うかを、用途に合わせて一緒に検討します。今のサイトの画像の入手元が分からなくなっている方も、お気軽にご相談ください。
AI生成画像を使う前の確認手順
同じチェックリストで事業上の利用者向けに示されている内容を踏まえると、ホームページに使う場合は次の手順で確認するのが現実的です。
1.使う生成AIサービスの利用規約を確認し、それに従って使う
2.既存の作品のタイトルやキャラクター名など、特定の固有名詞をプロンプトに入れない
3.既存の画像そのものを入力して、似た画像を作らせる使い方をしない
4.公開する前に、画像検索などで既存の作品と似ていないかを確認する
5.生成に使ったプロンプトなど、生成過程を確認できる状態で残しておく
2と3について、チェックリストでは、固有名詞や既存の作品そのものを入力した場合は、利用者が既存の作品を認識していたことを推認させる事情となり、依拠性が認められやすくなると説明されています。既存の作品と似たものを生成させる目的で入力する場合は、権利者の許諾が必要になる場合があるとも示されています。また、生成自体が私的使用の範囲などで適法に行えても、生成物をインターネットで公開する利用は権利制限規定の範囲外となる場合が多いとされています。
1.使う生成AIサービスの利用規約を確認し、それに従って使う
2.既存の作品のタイトルやキャラクター名など、特定の固有名詞をプロンプトに入れない
3.既存の画像そのものを入力して、似た画像を作らせる使い方をしない
4.公開する前に、画像検索などで既存の作品と似ていないかを確認する
5.生成に使ったプロンプトなど、生成過程を確認できる状態で残しておく
2と3について、チェックリストでは、固有名詞や既存の作品そのものを入力した場合は、利用者が既存の作品を認識していたことを推認させる事情となり、依拠性が認められやすくなると説明されています。既存の作品と似たものを生成させる目的で入力する場合は、権利者の許諾が必要になる場合があるとも示されています。また、生成自体が私的使用の範囲などで適法に行えても、生成物をインターネットで公開する利用は権利制限規定の範囲外となる場合が多いとされています。
人物写真は著作権とは別に確認する
スタッフ紹介やお客様の様子など、人が写っている写真には、著作権とは別の確認が必要です。文化庁の著作権テキストでは、肖像権は自己の肖像をみだりに他人に公開されない権利で、プライバシー権の一種とされています。また、日本では肖像権やパブリシティ権を規定した法律はなく、判例によって確立された権利と説明されています。
法律の条文に書かれていないからといって、確認が不要になるわけではありません。写っている本人から、ホームページへの掲載について同意を得ておくことが基本です。退職したスタッフの写真の扱いも、掲載時に決めておくとトラブルを避けやすくなります。
法律の条文に書かれていないからといって、確認が不要になるわけではありません。写っている本人から、ホームページへの掲載について同意を得ておくことが基本です。退職したスタッフの写真の扱いも、掲載時に決めておくとトラブルを避けやすくなります。
よくある失敗
・検索で見つけた画像を、出典を書けば使えると考えて掲載する
・素材サイトの規約を確認せず、ロゴや広告バナーに使う
・他社サイトで見た写真と似た構図を、AIに固有名詞付きで生成させる
・生成に使ったプロンプトや、素材のダウンロード元を記録していない
・スタッフの写真を、本人の同意を確認しないまま掲載し続ける
四つ目は、後から問い合わせを受けたときに説明できなくなる失敗です。どの画像をどこから入手したかを一覧にしておくだけで、対応の速さが変わります。
・素材サイトの規約を確認せず、ロゴや広告バナーに使う
・他社サイトで見た写真と似た構図を、AIに固有名詞付きで生成させる
・生成に使ったプロンプトや、素材のダウンロード元を記録していない
・スタッフの写真を、本人の同意を確認しないまま掲載し続ける
四つ目は、後から問い合わせを受けたときに説明できなくなる失敗です。どの画像をどこから入手したかを一覧にしておくだけで、対応の速さが変わります。
まとめ
ホームページの画像と著作権で押さえたいポイントは次の通りです。
✓フリー素材は、利用規約で認められた方法と条件の範囲内で使える
✓AI生成画像は、既存の作品を侵害しないかと、著作物になるかを分けて考える
✓人物写真は著作権とは別に、本人の同意を確認する
AIと著作権の考え方は、判例の蓄積や技術の変化に応じて見直される可能性があると文化庁も示しています。公開前に文化庁の最新の公式情報を確認し、個別の画像が問題ないかの最終的な判断は、弁護士など専門家へご相談ください。
編集部コメント
生成AIで画像を作る場合も、プロンプトを残しておく運用をおすすめします。似ている作品が見つかったときに、経緯を説明できる状態にしておくと安心です。
この記事の編集者
C.Ogawara
大手食品メーカーにて約1年半、商品開発および営業業務に従事。市場ニーズを踏まえた企画提案や顧客対応を通じて、顧客視点を重視した課題解決力を培う。
その後、WEBディレクター兼SEOコンサルタントとして2年目のキャリアを歩み、他の一流コンサルタントの厳しくも愛のある指導のもと日々奮闘中。
ホームぺージ制作やSEO対策業務に携わり、検索流入の改善やコンテンツ制作を支援。 キーワード選定、記事構成の作成、リライトなどを通じて、検索意図に沿ったコンテンツ設計と継続的な改善に取り組んでいる。 毎日キーワード分析を行い、これまで分析したサイト数は業種業界を問わず200サイトを超え、最新トレンドや業界別の特徴や差別化要素を提案できることが最大の強み。
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ホームページ制作の契約で確認すべきこと|著作権・データの所有権・解約時の注意点
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