ホームページで商品やサービスを販売する場合、特定商取引法に基づく表記に加え、2022年6月からは注文直前の最終確認画面にも表示義務があります。消費者庁の特定商取引法ガイドをもとに、必要な項目と表示を省略できる条件を整理します。
この記事の監修者
H.Yamashita
新卒で三井住友銀行に入行後、11年間幅広い業種業界・企業規模の法人を担当し、融資業務を中心としたコンサルタント業務に従事。子会社の信託銀行では、専務直属の新規事業企画室にて新規企画推進を担当。
銀行員キャリアのラストは本店営業部にて従事し、不動産・建設業界の上場企業を担当。
その後、WEBマーケティングに強みを有するスタートアップ企業に転職し、企業のあらゆるお悩みや課題を解決し、貢献したいという想いからコンサルタントとして独立、起業。
セールスライティング、WEBマーケティング、SEO、MEO、SNS、広報、WEBサイト制作など、財務や経営管理以外にも幅広い実績を有するオールラウンドな経歴を持つため、一気通貫であらゆるお悩みや課題の解決に貢献できる。
二人三脚スタイルの伴走型支援で当事者意識を持って高い熱量でサポートすることが強みであり特徴。クライアント数は140社超える。
表記ページを1枚置けば終わり、ではありません
ホームページで商品を販売したり、講座やサービスの申込みと決済を受け付けたりする場合、多くの会社が「特定商取引法に基づく表記」というページを用意します。ただ、他社のページを参考に項目を埋めただけで、自社の販売方法と合っているか確認していないケースは珍しくありません。
消費者庁の説明では、事業者がインターネット上のホームページなどで広告し、インターネット等で申込みを受ける取引は「通信販売」に当たります。対象は商品の販売だけでなく、有償で行う役務(サービス)の提供も含まれます。
もう一つ見落とされやすいのが、2022年6月1日から施行された、申込み段階の表示ルールです。表記ページとは別に、注文を確定する直前の画面にも表示すべき事項が定められています。表記ページと申込み画面の両方をそろえて、はじめて整った状態になります。
消費者庁の説明では、事業者がインターネット上のホームページなどで広告し、インターネット等で申込みを受ける取引は「通信販売」に当たります。対象は商品の販売だけでなく、有償で行う役務(サービス)の提供も含まれます。
もう一つ見落とされやすいのが、2022年6月1日から施行された、申込み段階の表示ルールです。表記ページとは別に、注文を確定する直前の画面にも表示すべき事項が定められています。表記ページと申込み画面の両方をそろえて、はじめて整った状態になります。
対象になるかを先に確認する
消費者庁の特定商取引法ガイドでは、通信販売を、販売業者または役務提供事業者が郵便等によって申込みを受けて行う、商品や特定権利の販売、または役務の提供と説明しています。「郵便等」には、インターネットを利用する方法も含まれます。
通信販売広告Q&Aでは、有料の情報配信サービスのように、役務を有償で提供する契約であれば規制対象になると回答されています。物販をしていないから関係ない、とは限りません。オンライン講座や有料相談を、ホームページから申込みと支払いまで受け付ける場合は、対象になるかを確認してください。
一方で、営業のため、または営業として締結する取引は適用除外とされています。企業間取引が中心の会社では、自社の取引がどちらに当たるかを整理しておくと判断がしやすくなります。個別のケースの判断に迷う場合は、消費者庁の窓口や専門家への確認をおすすめします。
通信販売広告Q&Aでは、有料の情報配信サービスのように、役務を有償で提供する契約であれば規制対象になると回答されています。物販をしていないから関係ない、とは限りません。オンライン講座や有料相談を、ホームページから申込みと支払いまで受け付ける場合は、対象になるかを確認してください。
一方で、営業のため、または営業として締結する取引は適用除外とされています。企業間取引が中心の会社では、自社の取引がどちらに当たるかを整理しておくと判断がしやすくなります。個別のケースの判断に迷う場合は、消費者庁の窓口や専門家への確認をおすすめします。
表記ページに載せる主な項目
特定商取引法第11条では、通信販売の広告に表示する事項が定められています。
ホームページで販売する場合、主に次の項目が対象になります。
1.販売価格(役務の対価)と送料
2.販売価格・送料以外に購入者が負担する金銭があるときは、その内容と額
3.代金の支払時期と支払方法
4.商品の引渡時期(役務の提供時期)
5.申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨と内容
6.契約の申込みの撤回や解除に関する事項(返品特約がある場合はその内容)
7.事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
8.法人がインターネットで広告する場合は、代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
9.契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨と販売条件
このほか、ソフトウェアを販売する場合の動作環境、販売数量の制限など特別な条件がある場合はその内容なども表示事項に含まれます。
通信販売広告Q&Aでは、書き方の注意点も示されています。たとえば、引渡時期に「入荷次第」と書くだけでは時期を示したことにならず、「○日以内」のように期間または期限で表示する必要があるとされています。
代金引換手数料なども、「かかります」ではなく金額まで記載が必要です。名称は、屋号やサイト名だけでは足りず、個人事業者なら戸籍上の氏名または登記上の商号、法人なら登記簿上の名称とされています。
返品についても、「都度ご相談」では返品特約を表示したことにならないとされています。返品を受けない場合は、その旨を明示する必要があります。
ホームページで販売する場合、主に次の項目が対象になります。
1.販売価格(役務の対価)と送料
2.販売価格・送料以外に購入者が負担する金銭があるときは、その内容と額
3.代金の支払時期と支払方法
4.商品の引渡時期(役務の提供時期)
5.申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨と内容
6.契約の申込みの撤回や解除に関する事項(返品特約がある場合はその内容)
7.事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
8.法人がインターネットで広告する場合は、代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
9.契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨と販売条件
このほか、ソフトウェアを販売する場合の動作環境、販売数量の制限など特別な条件がある場合はその内容なども表示事項に含まれます。
通信販売広告Q&Aでは、書き方の注意点も示されています。たとえば、引渡時期に「入荷次第」と書くだけでは時期を示したことにならず、「○日以内」のように期間または期限で表示する必要があるとされています。
代金引換手数料なども、「かかります」ではなく金額まで記載が必要です。名称は、屋号やサイト名だけでは足りず、個人事業者なら戸籍上の氏名または登記上の商号、法人なら登記簿上の名称とされています。
返品についても、「都度ご相談」では返品特約を表示したことにならないとされています。返品を受けない場合は、その旨を明示する必要があります。
表示を省略できる条件と、その誤解
特定商取引法第11条ただし書により、消費者から請求があった場合に表示事項を記載した書面や電子メールを「遅滞なく」提供する旨を広告に表示し、実際に遅滞なく提供できる措置を講じていれば、一部の項目を省略できます。住所や電話番号も、この条件のもとで省略できる項目に含まれています。
ここで誤解が多いのは、「請求があれば開示します」と一文書けば何でも省略できる、という考え方です。消費者庁の一覧表では、返品に関する事項や申込みの期間に関する定めなど、省略できない項目が明示されています。また「遅滞なく」とは、申込みの意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されることとされています。
さらに、省略の仕組みは広告の表示についてのものです。後述する最終確認画面の表示義務は別の規定であり、表記ページを整えても、申込み画面の義務を果たしたことにはならないとガイドラインで説明されています。
ここで誤解が多いのは、「請求があれば開示します」と一文書けば何でも省略できる、という考え方です。消費者庁の一覧表では、返品に関する事項や申込みの期間に関する定めなど、省略できない項目が明示されています。また「遅滞なく」とは、申込みの意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されることとされています。
さらに、省略の仕組みは広告の表示についてのものです。後述する最終確認画面の表示義務は別の規定であり、表記ページを整えても、申込み画面の義務を果たしたことにはならないとガイドラインで説明されています。
監修者からのポイント
特定商取引法の表記は、ページを作ることより、販売条件を先に決めることが大切です。返品やキャンセルの条件が決まっていないまま作ると、表記ページと申込み画面の内容がずれやすくなります。
エクシードでは、ホームページでの販売や申込み受付の導線設計をご支援しています。表記ページの構成から、カートや予約システムの確認画面の見え方まで、公開前にまとめて確認します。これからオンラインでの販売や申込みを始める方は、お気軽にご相談ください。
最終確認画面で表示が必要な事項
2022年6月1日から、特定商取引法第12条の6により、インターネット通販で申込みボタンを押すと契約の申込みが完了する画面(最終確認画面)に、次の事項を表示することが義務付けられました。
・分量販売価格(役務の対価)と送料
・代金の支払時期と支払方法
・引渡時期(役務の提供時期)
・申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨と内容
・申込みの撤回や解除に関する事項(返品特約がある場合はその内容)
あわせて、申込みになることを誤認させる表示や、これらの事項を誤認させる表示も禁止されています。消費者庁の「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」では、画面例も示されています。カートシステムや予約システムの既定の確認画面をそのまま使う場合は、この項目が表示されているかを実際の画面で確認してください。
・分量販売価格(役務の対価)と送料
・代金の支払時期と支払方法
・引渡時期(役務の提供時期)
・申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨と内容
・申込みの撤回や解除に関する事項(返品特約がある場合はその内容)
あわせて、申込みになることを誤認させる表示や、これらの事項を誤認させる表示も禁止されています。消費者庁の「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」では、画面例も示されています。カートシステムや予約システムの既定の確認画面をそのまま使う場合は、この項目が表示されているかを実際の画面で確認してください。
よくある失敗
・表記ページの屋号やサイト名だけで、正式な名称が書かれていない
・引渡時期が「入荷次第」「順次発送」のままになっている
・返品について「ご相談ください」とだけ書いている
・定期購入なのに、2回目以降の条件が分かりにくい
・表記ページは整えたが、決済前の確認画面を見直していない
最後の点は、カートや予約システムを後から導入した場合に起きやすい失敗です。表記ページと申込み画面の記載が食い違っていないかも、あわせて確認してください。
・引渡時期が「入荷次第」「順次発送」のままになっている
・返品について「ご相談ください」とだけ書いている
・定期購入なのに、2回目以降の条件が分かりにくい
・表記ページは整えたが、決済前の確認画面を見直していない
最後の点は、カートや予約システムを後から導入した場合に起きやすい失敗です。表記ページと申込み画面の記載が食い違っていないかも、あわせて確認してください。
まとめ
特定商取引法に基づく表記で押さえたいポイントは次の通りです。
✓物販だけでなく、有償のサービスをホームページで申し込ませる場合も対象になり得る
✓表示の省略には条件があり、返品に関する事項など省略できない項目がある
✓2022年6月1日から、注文直前の最終確認画面にも表示義務がある
制度の運用や解釈は見直されることがあるため、公開前には消費者庁の特定商取引法ガイドで最新の公式情報を確認してください。自社の取引が対象になるかどうかの最終的な判断は、消費者庁の窓口や弁護士など専門家へご相談ください。
編集部コメント
カートや予約システムを入れ替えたときは、最終確認画面の表示も必ず見直してください。表記ページだけ確認して終わりにしない運用にしておくと安心です。
この記事の編集者
C.Ogawara
大手食品メーカーにて約1年半、商品開発および営業業務に従事。市場ニーズを踏まえた企画提案や顧客対応を通じて、顧客視点を重視した課題解決力を培う。
その後、WEBディレクター兼SEOコンサルタントとして2年目のキャリアを歩み、他の一流コンサルタントの厳しくも愛のある指導のもと日々奮闘中。
ホームぺージ制作やSEO対策業務に携わり、検索流入の改善やコンテンツ制作を支援。 キーワード選定、記事構成の作成、リライトなどを通じて、検索意図に沿ったコンテンツ設計と継続的な改善に取り組んでいる。 毎日キーワード分析を行い、これまで分析したサイト数は業種業界を問わず200サイトを超え、最新トレンドや業界別の特徴や差別化要素を提案できることが最大の強み。
HPは会社の顔です。「安く、早く制作する」本当にそれで良いのでしょうか?
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| 代表者名 | 山下 普之 |
| 設立日 | 2021年2月5日 |
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