自社の採用ページに載せる募集要項にも、職業安定法に基づく労働条件の明示と、的確な表示の義務があります。2024年4月に追加された就業場所・業務の変更の範囲など、厚生労働省の資料をもとに書くべき項目と注意点を整理します。
この記事の監修者
H.Yamashita
新卒で三井住友銀行に入行後、11年間幅広い業種業界・企業規模の法人を担当し、融資業務を中心としたコンサルタント業務に従事。子会社の信託銀行では、専務直属の新規事業企画室にて新規企画推進を担当。
銀行員キャリアのラストは本店営業部にて従事し、不動産・建設業界の上場企業を担当。
その後、WEBマーケティングに強みを有するスタートアップ企業に転職し、企業のあらゆるお悩みや課題を解決し、貢献したいという想いからコンサルタントとして独立、起業。
セールスライティング、WEBマーケティング、SEO、MEO、SNS、広報、WEBサイト制作など、財務や経営管理以外にも幅広い実績を有するオールラウンドな経歴を持つため、一気通貫であらゆるお悩みや課題の解決に貢献できる。
二人三脚スタイルの伴走型支援で当事者意識を持って高い熱量でサポートすることが強みであり特徴。クライアント数は140社超える。
自社サイトの募集要項も、法令上の「求人情報」です
採用ページを作るとき、写真や社員インタビューには時間をかけても、募集要項は既存の求人票を貼り付けて済ませる、という進め方をよく見かけます。ただ、募集要項は見せ方の工夫以前に、法令で書くべき内容が決まっている部分です。
厚生労働省のリーフレットでは、自社ホームページでの募集や求人広告の掲載を行う場合は、求人票や募集要項において、少なくとも定められた労働条件を明示しなければならないと説明されています。
さらに、2022年10月1日からは求人情報を正確・最新の内容に保つ義務が、2024年4月1日からは明示すべき労働条件の追加が、それぞれ施行されています。数年前に作った採用ページは、一度見直しておく必要があります。
厚生労働省のリーフレットでは、自社ホームページでの募集や求人広告の掲載を行う場合は、求人票や募集要項において、少なくとも定められた労働条件を明示しなければならないと説明されています。
さらに、2022年10月1日からは求人情報を正確・最新の内容に保つ義務が、2024年4月1日からは明示すべき労働条件の追加が、それぞれ施行されています。数年前に作った採用ページは、一度見直しておく必要があります。
募集要項で明示が必要な項目
厚生労働省の求人企業向けリーフレットでは、最低限明示しなければならない労働条件として、次の項目が示されています。
1.業務内容(雇入れ直後と変更の範囲)
2.契約期間(有期の場合は更新の有無、更新の基準、更新上限の有無)
3.試用期間
4.就業場所(雇入れ直後と変更の範囲)
5.就業時間
6.休憩時間
7.休日
8.時間外労働
9.賃金
10.加入保険
11.受動喫煙防止措置
12.募集者の氏名または名称
13.派遣労働者として雇用する場合はその旨
リーフレットでは、固定残業代を採用する場合の書き方も示されています。基本給の額(固定残業代の手当を除く額)、何時間分の時間外手当としていくら支給するか、その時間を超える時間外労働分の割増賃金は追加で支給すること、の3点を分けて記載する形です。
求人広告のスペースが足りないなどやむを得ない場合は、一部を別のタイミングで明示することも可能とされています。その場合でも、原則として面接など求職者と最初に接触する時点までに、すべての労働条件を明示する必要があります。自社サイトはスペースの制約が小さいため、最初から全項目を載せておくほうが運用は簡単です。
また、面接などの過程で当初明示した労働条件が変わる場合は、その変更内容を速やかに明示する必要があるとされています。採用が決まって労働契約を結ぶときには、これとは別に、労働基準法に基づいて労働条件通知書などで労働条件を明示します。リーフレットでは、この契約締結時の明示事項についても同様の改正が行われたと説明されています。採用ページの募集要項と労働条件通知書の内容がずれないよう、同じ原稿をもとに作っておくと管理しやすくなります。
1.業務内容(雇入れ直後と変更の範囲)
2.契約期間(有期の場合は更新の有無、更新の基準、更新上限の有無)
3.試用期間
4.就業場所(雇入れ直後と変更の範囲)
5.就業時間
6.休憩時間
7.休日
8.時間外労働
9.賃金
10.加入保険
11.受動喫煙防止措置
12.募集者の氏名または名称
13.派遣労働者として雇用する場合はその旨
リーフレットでは、固定残業代を採用する場合の書き方も示されています。基本給の額(固定残業代の手当を除く額)、何時間分の時間外手当としていくら支給するか、その時間を超える時間外労働分の割増賃金は追加で支給すること、の3点を分けて記載する形です。
求人広告のスペースが足りないなどやむを得ない場合は、一部を別のタイミングで明示することも可能とされています。その場合でも、原則として面接など求職者と最初に接触する時点までに、すべての労働条件を明示する必要があります。自社サイトはスペースの制約が小さいため、最初から全項目を載せておくほうが運用は簡単です。
また、面接などの過程で当初明示した労働条件が変わる場合は、その変更内容を速やかに明示する必要があるとされています。採用が決まって労働契約を結ぶときには、これとは別に、労働基準法に基づいて労働条件通知書などで労働条件を明示します。リーフレットでは、この契約締結時の明示事項についても同様の改正が行われたと説明されています。採用ページの募集要項と労働条件通知書の内容がずれないよう、同じ原稿をもとに作っておくと管理しやすくなります。
2024年4月に追加された3つの明示事項
職業安定法施行規則の改正により、2024年4月1日から、募集時に次の事項の明示が追加されました。
・従事すべき業務の変更の範囲
・就業場所の変更の範囲
・有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)
ここでいう「変更の範囲」とは、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、労働契約の期間中における変更の範囲のことです。
リーフレットの記載例では、「(雇入れ直後)大阪支社(変更の範囲)本社および全国の支社、営業所」のように、雇入れ直後と変更の範囲を並べて書く形が示されています。更新の基準については、「諸般の事情を総合的に考慮」のような抽象的な表現ではなく、「勤務成績、態度により判断する」など具体的に記載することが望ましいとされています。
採用ページを作る側が注意したいのは、この項目が社内で決まっていないと、ページに書けないことです。転勤や職種変更の可能性をどう書くかは、人事や経営の判断が必要になります。
・従事すべき業務の変更の範囲
・就業場所の変更の範囲
・有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)
ここでいう「変更の範囲」とは、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、労働契約の期間中における変更の範囲のことです。
リーフレットの記載例では、「(雇入れ直後)大阪支社(変更の範囲)本社および全国の支社、営業所」のように、雇入れ直後と変更の範囲を並べて書く形が示されています。更新の基準については、「諸般の事情を総合的に考慮」のような抽象的な表現ではなく、「勤務成績、態度により判断する」など具体的に記載することが望ましいとされています。
採用ページを作る側が注意したいのは、この項目が社内で決まっていないと、ページに書けないことです。転勤や職種変更の可能性をどう書くかは、人事や経営の判断が必要になります。
監修者からのポイント
採用ページは、写真や社員の声より先に、募集要項が正確であることが信頼につながります。変更の範囲や固定残業代の書き方は社内の判断が必要なので、制作に入る前に決めておくと進行が止まりません。
エクシードでは、採用ページの構成設計から、募集要項の掲載方法、公開後の更新運用までご支援しています。求人媒体と自社サイトの情報をそろえる運用の作り方もご提案します。採用ページの見直しを考えている方は、お気軽にご相談ください。
求人情報を正確・最新に保つ義務
2022年10月1日施行の改正職業安定法により、求人企業には、求人情報や自社に関する情報について、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしないこと、求人情報を正確・最新の内容に保つことが義務付けられました。対象となる手段には、ウェブサイトも含まれています。
正確・最新に保つための措置として、厚生労働省は次のような例を挙げています。
・募集を終了・変更したら、自社の採用ウェブサイト等を速やかに更新する
・求人媒体を使っている場合は、終了や変更の反映を速やかに依頼する
・いつの時点の求人情報かを明らかにする
誤解を生じさせる表示の例としては、給与の高い社員の基本給を例示して全員の基本給であるかのように見せること、固定残業代の基礎となる労働時間数を明示せずに基本給に含めて表示すること、営業職が中心の業務を事務職と表示することなどが挙げられています。「○万円~○万円」のような幅のある表示やモデル収入例の併記自体は許容されますが、上限を実際より高く見せるような表示は問題になるとされています。
正確・最新に保つための措置として、厚生労働省は次のような例を挙げています。
・募集を終了・変更したら、自社の採用ウェブサイト等を速やかに更新する
・求人媒体を使っている場合は、終了や変更の反映を速やかに依頼する
・いつの時点の求人情報かを明らかにする
誤解を生じさせる表示の例としては、給与の高い社員の基本給を例示して全員の基本給であるかのように見せること、固定残業代の基礎となる労働時間数を明示せずに基本給に含めて表示すること、営業職が中心の業務を事務職と表示することなどが挙げられています。「○万円~○万円」のような幅のある表示やモデル収入例の併記自体は許容されますが、上限を実際より高く見せるような表示は問題になるとされています。
よくある失敗
・募集を締め切った求人が、採用ページに残り続けている
・求人媒体では更新したのに、自社サイトの募集要項が古いまま
・就業場所や業務内容に「変更の範囲」が書かれていない
・固定残業代を含んだ金額を、基本給のように見せている
・募集要項に掲載日や更新日がなく、いつの情報か分からない
二つ目は、求人媒体と自社サイトを別の担当者が管理している会社で起きやすい失敗です。どちらを正本にするかを決め、更新の順番をルールにしておくとずれを防げます。
・求人媒体では更新したのに、自社サイトの募集要項が古いまま
・就業場所や業務内容に「変更の範囲」が書かれていない
・固定残業代を含んだ金額を、基本給のように見せている
・募集要項に掲載日や更新日がなく、いつの情報か分からない
二つ目は、求人媒体と自社サイトを別の担当者が管理している会社で起きやすい失敗です。どちらを正本にするかを決め、更新の順番をルールにしておくとずれを防げます。
まとめ
採用ページの求人情報で押さえたいポイントは次の通りです。
✓自社サイトの募集要項にも、法令で定められた労働条件の明示が必要
✓2024年4月1日から、業務と就業場所の変更の範囲、更新基準の明示が追加された
✓求人情報は正確・最新に保ち、募集終了時は速やかに更新する
制度は改正されることがあるため、公開前に厚生労働省の最新の公式情報を確認してください。自社の募集要項の記載が適切かどうかの最終的な判断は、都道府県労働局や社会保険労務士など専門家へご相談ください。
編集部コメント
募集要項には、掲載日や更新日を入れておくことをおすすめします。いつの情報かが分かるだけで、社内の見直しもしやすくなります。
この記事の編集者
C.Ogawara
大手食品メーカーにて約1年半、商品開発および営業業務に従事。市場ニーズを踏まえた企画提案や顧客対応を通じて、顧客視点を重視した課題解決力を培う。
その後、WEBディレクター兼SEOコンサルタントとして2年目のキャリアを歩み、他の一流コンサルタントの厳しくも愛のある指導のもと日々奮闘中。
ホームぺージ制作やSEO対策業務に携わり、検索流入の改善やコンテンツ制作を支援。 キーワード選定、記事構成の作成、リライトなどを通じて、検索意図に沿ったコンテンツ設計と継続的な改善に取り組んでいる。 毎日キーワード分析を行い、これまで分析したサイト数は業種業界を問わず200サイトを超え、最新トレンドや業界別の特徴や差別化要素を提案できることが最大の強み。
HPは会社の顔です。「安く、早く制作する」本当にそれで良いのでしょうか?
弊社はコンサルティング会社の強みを活かし、提案型・伴走型で、わかりやすく丁寧にサポートさせて頂きます。
HPは会社の顔です。「安く、早く制作する」本当にそれで良いのでしょうか?
弊社はコンサルティング会社の強みを活かし、提案型・伴走型で、わかりやすく丁寧にサポートさせて頂きます。
保守無料、分析ツール(ヒートマップ、GA4、サーチコンソール)設定無料、セキュリティ強化(SSL化、スパム対策)無料、マニュアル完備&レクチャー無料
内容が固まっていなくても、情報が整理されていなくても大丈夫です。まずは、お気軽にお問合せください!
-
フルオーダーメイドプラン
弊社WEBデザイナーによる完全オリジナルデザインをご提案させて頂きます。アニメーションも自由に設計が可能です。
ご発注から2ヶ月程度で制作が可能です。制作費はお問合せください。内容によりますが50万円(税別)が平均価格帯です。
※納品後の軽微修正(文言修正や写真入れ替えなど)や軽微不具合対応(表示崩れなど)は、無料で対応させて頂きます。
弊社の制作実績はこちらからご覧いただけます
https://exconsulting.co.jp/web-team/portfolio/
関連記事はこちらからご覧いただけます
採用サイトで応募数を増やす3つの共通点|実写・インタビュー・求める人物像
どこよりも丁寧に、二人三脚で伴走します!
共に成長し、共に成功を
「何から始めればいい?」「費用はどれくらい?」そんな疑問もお気軽にご相談ください。ご相談はもちろん、資料請求のみのお問い合わせも歓迎しております。無理な営業はいたしませんので、ご安心ください。
Access
Access
株式会社エクシードコンサルティング
| 住所 | 〒104-0061 東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス2階 Google MAPで確認 |
|---|---|
| 電話番号 |
03-6555-4439 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 土、日、祝 |
| 代表者名 | 山下 普之 |
| 設立日 | 2021年2月5日 |
財務支援やWebマーケティングを中心に、多様な課題解決をサポートしております。お客様ごとの状況を丁寧にヒアリングし、最適な施策をご提案いたします。
Contact
お問い合わせ
Contact
お問い合わせ
ご入力の上、次へボタンをクリックしてください。
Related
関連記事
Related
関連記事
-
2026.05.15東京 | ホームページ制作
-
2026.06.18学習塾・スクールのホームページ制作|体験申込を増やす導線と信頼づくり
-
2026.08.03運送会社のホームページ制作費用|相場の見方と見積もりで確認したい項目
-
2026.06.07補助金を使ったホームページ制作とは?対象になりうる制度と申請前の注意点
-
2026.06.09ホームページ制作の契約で確認すべきこと|著作権・データの所有権・解約時の注意点
-
2026.06.12AI時代のホームページ制作|中小企業サイトで見直すべき情報設計
-
2026.06.13BtoB企業のホームページ制作|問い合わせにつながるサービスページと事例の見せ方
-
2026.06.15製造業のホームページ制作|技術力・設備・対応範囲を伝えるコンテンツ設計
-
2026.06.17介護・福祉施設のホームページ制作|安心感と問い合わせにつながる情報設計
-
2026.05.14会社設立とホームページ制作はセットで頼める?相場と進め方
-
2026.05.21LP制作とホームページ制作の違いとは?目的別の使い分け方をわかりやすく解説
-
2026.05.01ホームページ制作会社の選び方|失敗しないために確認すべきポイント
-
2026.05.02ホームページ制作で失敗する会社の共通点とは?よくある3つの落とし穴
-
2026.05.05ホームページ制作の見積書はどこを見る?安心できる見積書の特徴を解説
-
2026.09.05ホームページ制作の流れと期間|依頼から公開までに決めることと準備するもの